土地や家屋の利用状況に変更があった場合はご連絡を
下記のような住宅用地に関する変更があった場合は、翌年1月31日までに所有する土地のある区の担当課にご連絡ください。
- 住宅を新築または増築した
- 住宅の全部または一部を取り壊した
- 家屋の全部または一部の用途を変更した(店舗から住宅に、住宅から店舗に変更した等)
- 土地の全部または一部の用途を変更した(住宅の庭を月極駐車場にした等)
- 住宅が災害等の理由により滅失・破損した
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
中央区に土地を所有している人
緑区(津久井・相模湖・藤野地域を除く)に土地を所有している人
電話:042-775-8807 ファクス:042-700-7004
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南区に土地を所有している人
電話:042-749-2162 ファクス:042-765-7539
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井・相模湖・藤野地域に土地を所有している人
電話:042-780-1401 ファクス:042-780-5181
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