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住宅耐震改修に伴う固定資産税・都市計画税の減免制度について

緊急経済対策の一環として、平成21年9月1日から平成23年3月31日までに、耐震改修工事(工事費用30万円以上)が完了した住宅について、国で行っている固定資産税の減額措置に加えて、申請すると家屋の固定資産税及び都市計画税が3年度分(120平方メートル相当分まで)全額減免されます。

対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)

  1. 昭和57年1月1日以前から所在すること。
  2. 2階建て以下の在来工法の木造家屋で、所有者が居住していること。
  3. 平成21年9月1日から平成23年3月31日までの間に耐震改修が行われ、それに要した費用の額が30万円以上であること。
  4. 国で定める耐震基準に適合すること。

減免適用

  1. 改修家屋全体にかかる固定資産税額及び都市計画税額を全額減免。
  2. 減免対象床面積120平方メートルまでの部分。

減免期間

改修工事完了の翌年度から3年間
ただし、減免の申請が賦課期日後に提出された場合は、申請日以後の納期に係る税額の全部を免除する。

申請手続き

減免を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に「市税減免申請書(耐震改修用)」と、国で行っている減額措置を受ける時に必要な「耐震基準適合住宅申告書」を提出してください。

なお、国の減額措置に関するご案内は「家屋に対する課税のしくみ」の中の「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について」をご参照ください。

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このページに記載されている情報の担当課

資産税課(賦課班)
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電話:042-769-8223 ファクス:042-757-8108
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