住宅耐震改修に伴う固定資産税・都市計画税の減免制度について
緊急経済対策の一環として、平成21年9月1日から平成23年3月31日までに、耐震改修工事(工事費用30万円以上)が完了した住宅について、国で行っている固定資産税の減額措置に加えて、申請すると家屋の固定資産税及び都市計画税が3年度分(120平方メートル相当分まで)全額減免されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 昭和57年1月1日以前から所在すること。
- 2階建て以下の在来工法の木造家屋で、所有者が居住していること。
- 平成21年9月1日から平成23年3月31日までの間に耐震改修が行われ、それに要した費用の額が30万円以上であること。
- 国で定める耐震基準に適合すること。
減免適用
- 改修家屋全体にかかる固定資産税額及び都市計画税額を全額減免。
- 減免対象床面積120平方メートルまでの部分。
減免期間
改修工事完了の翌年度から3年間
ただし、減免の申請が賦課期日後に提出された場合は、申請日以後の納期に係る税額の全部を免除する。
申請手続き
減免を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に「市税減免申請書(耐震改修用)」と、国で行っている減額措置を受ける時に必要な「耐震基準適合住宅申告書」を提出してください。
なお、国の減額措置に関するご案内は「家屋に対する課税のしくみ」の中の「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について」をご参照ください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。