保険年金に係る市・県民税分の特別返還金について
遺族の人が年金として受給する生命保険のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金といいます)の税務上の取り扱いが変更されました。
これにより、すでに、過去5年度以内の各年度について、市民税・県民税の手続きを行なっていました。
このたび、平成13年度(平成12年分の所得)以降の各年度について、納めすぎとなっている市民税・県民税に相当する額を特別返還金として支給することとさせていただきました。
この制度の対象となる人は、税務署とは別に市役所(市民税課)でお手続きをしていただく必要があります。
申請手続き
過去5年度以内のものについて、すでに手続きをされている人には、平成23年9月30日付で特別還付金申請書を送付しています。
- 申請期間:平成23年10月3日~平成24年9月28日
※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。 - 時間:午前8時30分~午後5時
- 窓口:市民税課(相模原市役所第2別館1階)
対象者やお手続き方法について、詳しくは市民税課までお問い合わせください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。