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市・県民税の用語の説明など

総所得金額・総所得金額等・合計所得金額

総所得金額

次の1.と2.の金額との合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)

  • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額)
  • 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額)×2分の1相当額

(注)源泉分離課税の適用を受ける利子所得、配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得、金融類似商品の給付補てん金等並びに源泉分離課税の適用を受ける割引債の償還差益を除く。土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得の金額は含みません。

総所得金額等

総所得金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)

ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額になります。

合計所得金額

総所得金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)

ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額になります。

税源移譲

平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(市・県民税)へ税金の移し替えが行われました。
この税源移譲に当たって、所得税と市・県民税の税率が変わりました。これに伴い、ほとんどの人が、所得税は平成19年分から減り、市・県民税は平成19年度分から増えることになりました。

県民税の課税・徴収

県民税の均等割・所得割については、市が市民税とあわせて課税・徴収することになっています。

市・県民税と所得税の違い

課税の時期

市・県民税:平成21年1月から12月までの所得について、平成22年度において課税します。
所得税:平成21年1月から12月までの所得について、平成21年において課税します。

所得控除額

市・県民税は、広い範囲の人に地域社会の費用を負担していただくという考え方により、所得税よりも所得控除額が低くなっています。

税率

市・県民税
所得割:市民税6% 県民税4.025%(県民税超過課税0.025%含む)
均等割:市民税3,000円 県民税1,300円(県民税超過課税300円含む)
所得税:5%から40%までの6段階
(均等割はありません。)

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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