課税の特例(退職所得や土地・建物等の譲渡所得など)
市・県民税(住民税)の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地・建物等の譲渡所得などについては、他の所得と区分して、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
退職所得の課税の特例
退職所得に対する分離課税
退職所得に対する市・県民税については、所得税と同様に、退職所得の発生した年に他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に支払者が税額の計算をし、支払金額から特別徴収して市区町村へ申告納入することとされています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在に、相模原市に住所のある人です。
税額の計算
平成19年1月1日以降適用の計算方法です。
(平成18年12月31日以前については、「退職所得に対する市町村民税および道府県民税の特別徴収税額表」により税額を求めます。必要な人は、市民税課までご連絡ください。)
退職所得の算出方法
(収入金額(退職手当等)- 退職所得控除額) × 1/2(千円未満の端数がある場合は千円未満の金額を切り捨てる)
退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下の場合・・・40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合・・・70万円 ×(勤続年数-20年) + 800万円
- 障害者になったことが原因で退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
- 勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
市民税特別徴収税額の算出方法
退職所得の金額 × 6% × 0.9 (100円未満端数切捨て)
県民税特別徴収税額の算出方法
退職所得の金額 × 4% × 0.9 (100円未満端数切捨て)
退職所得に対する市・県民税の税額は、退職所得の金額に税率(市民税6%、県民税4%)を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する額を控除するものとされています。具体例については下記PDFファイルを参照してください。
納入について
退職手当等の支払者は、退職手当等の支払の際に徴収した税額を、翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納入してください。
普通徴収事業所等で納入書が必要な場合は、電話(042-769-8221)でご請求ください。
納入書裏面は、市民税・県民税納入申告書となっていますので、必ずご記入ください。
退職者が複数いる場合や、市作成の納入書を使っていない場合には、市民税・県民税納入申告内訳書(退職所得)を作成していただき、市民税課に送付していただきますようお願いいたします。
分割で納入したい場合
退職所得に係る住民税の分割納入計画書を市民税課まで提出して下さい。尚、分割納入計画書につきましては、下記リンク先『退職所得に係る市民税・県民税の分割納入計画書』よりダウンロードができます。
還付を受けたい場合
退職所得に係る市民税・県民税について誤った金額で納入してしまったなど、還付を受けたい場合は次の「退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正請求書」を市民税課まで提出して下さい。
譲渡所得の課税の特例
個人が土地や建物等を売ったときは、売った土地や建物等の所有期間などによってその課税のしくみが異なります。
土地や建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日に、5年を超えるものを長期譲渡、5年以下のものを短期譲渡といい、それぞれの算式により税額を計算します。
長期譲渡所得の計算
- 税額=課税長期譲渡所得金額×税率
(税率=市民税 3パーセント、県民税 2パーセント、所得税 15パーセント) - 課税長期譲渡所得金額=長期譲渡の収入金額-必要経費-(注1)特別控除額
なお、優良住宅地の造成等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡等の場合は、別の税率によります。
短期譲渡所得の計算
- 税額=課税短期譲渡所得金額×税率
(税率=市民税 5.4パーセント、県民税 3.6パーセント、所得税 30パーセント) - 課税短期譲渡所得金額=短期譲渡の収入金額-必要経費-(注1)特別控除額
なお、国や地方公共団体への譲渡等については、別の税率によります。
(注1)特別控除額(1年間で合計5,000万円が限度となります。)
- 譲渡の理由1 収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合
特別控除額 5,000万円 - 譲渡の理由2 自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合
特別控除額 3,000万円 - 譲渡の理由3 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合
特別控除額 2,000万円 - 譲渡の理由4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合
特別控除額 1,500万円 - 譲渡の理由5 農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合
特別控除額 800万円 - 譲渡の理由が1から5に該当しない場合
特別控除額 0円
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