税額控除
算出された税額から、一定の金額を控除することができます。
調整控除
平成19年に実施された税源移譲により、市・県民税所得割の税率を一律10パーセントにすることに伴い、所得税の税率も4段階から6段階に変わりました。これは、市・県民税と所得税を合わせた税率が、税源移譲前と変わらないようにするためです。
しかし、税率の変更だけでは、市・県民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があるために、市・県民税の課税所得金額が多くなってしまいます。この差額分による税負担増が減額調整されます。
課税所得金額が200万円以下の人
調整控除額は1と2のいずれかの小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
- 市・県民税と所得税の人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税所得金額
課税所得金額が200万円超の人
調整控除額={人的控除額の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税:1,500円、県民税:1,000円)とする。
(注)課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得の合計額。
所得税と市・県民税の人的控除額の差額
- 障害者控除
- 特別障害者 10万円
- 普通障害者 1万円
- 寡婦控除
- 一般 1万円
- 特別 5万円
- 寡夫控除 1万円
- 勤労学生控除 1万円
- 配偶者控除
- 普通 5万円
- 老人 10万円
- 配偶者特別控除
- 配偶者合計所得金額が38万円超40万円未満 5万円
- 配偶者合計所得金額が40万円超45万円未満 3万円
- 扶養控除
- 普通 5万円
- 特定 18万円
- 老人 10万円
- 同居老親 13万円
- 同居特別障害加算金 12万円
- 基礎控除 5万円
配当控除
内国法人から受ける配当所得がある場合、次の算式により求めた金額が控除されます。
控除率
- 課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 市民税1.6パーセント、県民税1.2パーセント
- 課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 市民税0.8パーセント、県民税0.6パーセント
(注)証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合は、別の計算方法により控除額を算出します。
外国税額控除
外国で所得税、県民税及び市民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割から控除し切れなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の20パーセントを限度として、市民税所得割から控除されます。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
特定配当等・源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(税額控除後)から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等がされます。
住宅借入金等特別税額控除
対象者
次のいずれかの要件にあてはまる人
平成11年から平成18年、平成21年から平成25年の間に、住宅を購入、入居して、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、申告した住宅ローン控除可能額が所得税額より大きい人
控除額
次の(1)(2)のいずれか小さい額を市・県民税(所得割)から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち前年分の所得税において控除しきれなかった額
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(97,500円を超えるときは97,500円となります。)
平成11年から18年に入居した人
平成21年以降に入居した人
寄附金税額控除
平成21年度から市・県民税の寄附金税制が大幅に拡充しています。
詳しくは次のページをご覧ください。
要件
- 都道府県、市区町村に対して寄附を行った場合
- 住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部に対して寄附を行った場合
- 都道府県または市区町村が条例で指定した団体に対して寄附を行った場合
控除額
基本控除
- 市民税控除額:(寄附金の合計額(注1)-2千円)×10%×0.6
(注1)
寄附金の合計額=都道府県・市区町村への寄附金+住所地の共同募金会・日本赤十字社支部への寄附金+市区町村条例で指定した団体への寄附金
寄附金の合計額が総所得金額等の30%の額を超える場合は、総所得金額等30%の額とする。
- 県民税控除額:(寄附金の合計額(注2)-2千円)×10%×0.4
(注2)
寄附金の合計額=都道府県・市区町村への寄附金+住所地の共同募金会・日本赤十字社支部への寄附金+都道府県条例で指定した団体への寄附金
寄附金の合計額が総所得金額等の30%の額を超える場合は、総所得金額等30%の額とする。
特例控除(都道府県・市区町村への寄附金のみ)
- 市民税控除額:(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×(90%-0~40%)×0.6(注3)(注4)
- 県民税控除額:(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×(90%-0~40%)×0.4(注3)(注5)
(注3)式中の「0~40%」は寄附者に適用される所得税の限界税率
(注4)個人市民税所得割の額の1割を限度とする。
(注5)個人県民税所得割の額の1割を限度とする。
都道府県・市区町村への寄附金がある場合は、基本控除と特例控除を合計した額を税額控除します。
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