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所得割の税率

課税所得金額×税率-税額控除額=税額

税率

  • 市民税 6パーセント
  • 県民税 4.025パーセント(注)

(注)県では水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。

  • 実施時期平成19年4月1日から5年間(平成19年度分から平成23年度分まで)
  • 税率4パーセントを4.025パーセントに(0.025パーセント上乗せ)

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このページに記載されている情報の担当課

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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