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所得控除

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる臨時の出費があるかどうかなど個人的事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

雑損控除

要件

災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合

控除額

次の1.と2.のいずれか多い方の金額

  1. (損失の金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10パーセント)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

要件

医療費を支払った場合

控除額

限度額200万円
(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等×5パーセント)又は10万円のいずれか低い額}

社会保険料控除

要件

社会保険料(健康保険料、年金の掛金、介護保険料など)を支払った場合

控除額

支払った額

小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った額

生命保険料控除

要件

  1. 生命保険契約等の保険料や掛金
    又は
  2. 個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合

控除額

1.だけ又は2.だけの場合、下記により計算した額

1.と2.の両方がある場合1.と2.について、それぞれ下表により計算した額の合計額。

  • 1万5,000円以下 全額
  • 1万5,000円超4万円以下 支払保険料÷2+7,500円
  • 4万円超7万円以下 支払保険料÷4+1万7,500円
  • 7万円超 3万5,000円

地震保険料控除

要件

住宅や家財などの生活資産の地震保険の保険料や掛金を支払った場合

経過措置

次の要件を満たす長期損害保険料契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの 

(注)ただし、長期損害保険に地震保険を付帯した契約については、「長期損害保険料控除」または「地震保険料控除」のどちらか一方の控除しか受けられません。

控除額

  1. 地震保険料控除だけの場合
    地震保険料契約に関する保険料÷2(控除限度額2万5,000円)
  2. 長期(保険契約等の期間が10年以上で満期返戻金があるもの)損害保険料だけの場合
    • 5,000円以下 全額
    • 5,000円超1万5,000円以下 支払保険料÷2+2,500円
    • 1万5,000円超 1万円
  3. 上の1.と2.の両方がある場合
    1.と2.で求めた金額の合計額(限度額2万5,000円)

障害者控除

要件

本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合

控除額

  • 障害者1人につき26万円
  • 特別障害者の場合30万円

特別障害者とは

障害者のうち、次の特に重度の障害のある人

  • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている人
  • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている人
  • 重度の知的障害者と判定された人
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人 など

寡婦(かふ)控除

要件

  1. 夫と死別、離婚又は夫の生死不明な人で、扶養親族又は、その者と生計を一にする子で、総所得金額等が38万円以下の者を有している人)
  2. 夫と死別又夫の生死不明な人で、合計所得金額が500万円以下の人

控除額

1.又は2.の場合26万円
ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人30万円

寡夫(かふ)控除

要件

妻と死別、離婚又は妻の生死不明な人で、その者と生計を一にする子で、総所得金額等が38万円以下の者を有している人で、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

本人が、勤労学生で、合計所得金額が65万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の人

控除額

26万円

配偶者控除

要件

合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者を有している場合(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)
(注)以下「控除対象配偶者」という。

控除額

  • 控除対象配偶者 33万円
  • 老人(70歳以上)控除対象配偶者の場合 38万円
  • 控除対象配偶者が特別障害者で同居している場合 56万円
  • 老人控除対象配偶者が、特別障害者で同居している場合 61万円

配偶者特別控除

要件

合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する場合

控除額

配偶者の所得金額に応じて控除金額が決まります。

配偶者の合計所得金額と控除額

  • 38万1円超44万9,999円以下 33万円
  • 45万円超49万9,999円以下 31万円
  • 50万円超54万9,999円以下 26万円
  • 55万円超59万9,999円以下 21万円
  • 60万円超64万9,999円以下 16万円
  • 65万円超69万9,999円以下 11万円
  • 70万円超74万9,999円以下 6万円
  • 75万円超75万9,999円以下 3万円
  • 76万円超 0円

扶養控除

要件

合計所得金額が38万円以下の生計を一にする親族を有している場合(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)

控除額

  • 扶養親族の場合 33万円
  • 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)の場合 45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)の場合 38万円
  • 同居老親等扶養親族 45万円
  • (老人扶養親族に該当する人のうち、本人又は配偶者の直系尊属の人で、本人又は配偶者と同居している場合)

(注)扶養親族が同居特別障害者の場合は、上記の金額に23万円が加算されます。

基礎控除

要件

納税義務者すべてに適用

控除額

33万円
(注)合計所得金額などの金額については、すべて前年中のものです。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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