納税義務者及び課税されない人
納税義務者
- 区内に住所がある人(均等割額と所得割額の合計額)
- 区内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、その区内に住所がない人(均等割額)
区内に住所があるかどうか、また、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
したがって、たとえば平成23年1月1日に相模原市緑区に住所があれば、1月2日以後に転出しても、平成23年度の住民税は相模原市緑区に納めていただくことになります。
また、たとえば南区に住所があり、中央区に事務所等がある場合は、南区において均等割額と所得割額が課税され、中央区において均等割額が課税されます。
※ 地方税法第737条の規定により、政令指定都市の区は1つの市とみなされます。
住民税が課税されない人
均等割・所得割ともにかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦(かふ)又は寡夫(かふ)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
(21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
所得割がかからない人
- 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
(32万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
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