現在の位置: トップページ税金個人市・県民税(住民税) › 納税義務者及び課税されない人

ここから本文です

納税義務者及び課税されない人

納税義務者

  • 区内に住所がある人(均等割額と所得割額の合計額)
  • 区内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、その区内に住所がない人(均等割額)

区内に住所があるかどうか、また、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
したがって、たとえば平成23年1月1日に相模原市緑区に住所があれば、1月2日以後に転出しても、平成23年度の住民税は相模原市緑区に納めていただくことになります。
また、たとえば南区に住所があり、中央区に事務所等がある場合は、南区において均等割額と所得割額が課税され、中央区において均等割額が課税されます。
※ 地方税法第737条の規定により、政令指定都市の区は1つの市とみなされます。

住民税が課税されない人

均等割・所得割ともにかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦(かふ)又は寡夫(かふ)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人

均等割がかからない人

  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
    (21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
    (32万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.