津久井地域との合併に伴う事業所税の取扱いについて
合併に伴い新たに課税対象となる津久井地域に所在する事業所等につきましては、次のとおり取扱われます。
- 平成18年3月20日に合併した「旧津久井町」と「旧相模湖町」に所在する事業所等
法人にあっては「平成23年3月31日までに終了する事業年度分の事業」
個人にあっては「平成22年12月31日までの個人事業」で、課税免除が終了となりました。
これらの地域に事業所等が所在する事業所税の納税義務者につきましては、今後「旧相模原市」の区域にある事業所等と合算して申告納税をしていただくことになりますので御協力をお願いします。
- 平成19年3月11日に合併した「旧城山町」と「旧藤野町」に所在する事業所等
法人にあっては「平成24年3月31日までに終了する事業年度分の事業」
個人にあっては「平成23年12月31日までの個人事業」まで、引き続き課税免除となります。
なお、「旧城山町」と「旧藤野町」に事業所等が所在する場合は、課税免除期間内であっても、課税区域の「旧相模原市」、「旧津久井町」及び「旧相模湖町」に所在する事業所等と合算して、床面積が700平方メートル又は従業者数が70人を超える場合は、申告のみ必要となります。(事業所等の面積又は従業者数の一方が超える場合も同様です)
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