法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
申告書・届出書等の受付窓口は、市役所市民税課、緑区・南の各市税事務所(津久井税務班も含む)、城山・相模湖・藤野各まちづくりセンターです。郵送の場合は市民税課に提出してください。
政令指定都市移行に伴う法人市民税について
相模原市は、平成22年4月1日に政令指定都市へ移行し、3つの行政区を設置しました。政令指定都市の区は、1つの市域とみなされるため、法人市民税の均等割は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から区ごとに算定することになります。
詳細は、以下の「お知らせ」及び「記入例」を参考にしてください。
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政令指定都市移行に伴う法人市民税均等割の区ごとの課税について(お知らせ)(PDF形式 182.6KB)
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政令指定都市移行に伴う申告書記入例(20号様式)(PDF形式 133.6KB)
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政令指定都市移行に伴う申告書記入例(20号の3様式)(PDF形式 141.7KB)
納税義務者
法人市民税の納税義務者と納める税額は、次のとおりです。
- 区内に事務所や事業所などがある法人(人格のない社団等<収益事業を行うもの>を含む)
納める税額:均等割額と法人税割額 - 区内に事務所や事業所などが無く、保養所などのみがある法人
納める税額:均等割額 - 区内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
納める税額:法人税割額
均等割の税率
相模原市の均等割の税率は、次のとおりです。
公共法人及び公益法人等(地方税法の規定により均等割非課税のもの以外)
- 税率(年額):5万円
人格のない社団等(収益事業を行うもの)
- 税率(年額):5万円
資本金の額及び出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社以外)
- 税率(年額):5万円
資本金等の額が1千万円以下である法人
- 区内の事務所等の従業者数50人以下のもの 税率(年額):5万円
- 区内の事務所等の従業者数50人を超えるもの 税率(年額):12万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人
- 区内の事務所等の従業者数50人以下のもの 税率(年額):13万円
- 区内の事務所等の従業者数50人を超えるもの 税率(年額):15万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
- 区内の事務所等の従業者数50人以下のもの 税率(年額):16万円
- 区内の事務所等の従業者数50人を超えるもの 税率(年額):40万円
資本金等の額が10億円を超える法人
- 区内の事務所等の従業者数50人以下のもの 税率(年額):41万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
- 区内の事務所等の従業者数50人を超えるもの 税率(年額):175万円
資本金等の額が50億円を超える法人
- 区内の事務所等の従業者数50人を超えるもの 税率(年額):300万円
(注)資本金等の額とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。
事業年度の途中で区内に事務所等を設立・開設した場合や閉鎖した場合は、月割りで計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて下さい。
ただし、全体が1月に満たない場合は1月となります。
2つ以上の区に事務所等がある場合は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から区ごとに均等割額を算定し、合計したものが均等割額となります。
平成22年3月31日以前に開始した事業年度では「区内の事務所等の従業者数」を「市内の事務所等の従業者数」と読み替えます。
法人税割の税率
法人税割は法人の所得に応じて負担していただきますが、税額は法人の所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。
ただし、複数の市町村に事務所等がある法人の場合は法人税額(国税)をそれぞれの市町村ごとの従業者数であん分してから計算します。
- 資本金等の額による区分 10億円以上の法人
税率 14.7パーセント - 資本金等の額による区分 5億円以上10億円未満の法人
税率 13.5パーセント - 資本金等の額による区分 5億円未満の法人
税率 12.3パーセント
申告と納付
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税額を自ら計算して確定申告と納付をしなければなりません。相模原市長宛に1通の申告書を提出してください。
また、事業年度が6ヶ月を超える法人は原則として、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。
主な申告の種類は、次のとおりです。
中間申告
予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)
- 納める税額
前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)+均等割額(年額の2分の1) - 申告期限
事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告
- 納める税額
法人税額×税率+均等割額(年額の2分の1) - 申告期限
事業年度の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
- 納める税額
(法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 - 申告期限
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(申告延長法人は延長後の期限内)
なお、中間申告をすべき法人が中間申告書を提出しなかった場合は、その中間申告に係る申告書の提出期限において申告書の提出があったものとみなし、課税されます。
法人の設立や事務所等開設の届出
相模原市内に新たに法人を設立、または事務所等の開設をした場合は、設立・開設日から2ヶ月以内にその旨の届出をしてください。また、届出事項に変更を生じた場合も同様の届出をしてください。
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