政令指定都市移行に伴い市税の取り扱いが変わります
個人市・県民税(均等割)、法人市民税(均等割)、固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により、区ごとの課税となります。
個人市・県民税(均等割)
お問い合わせ
- 市民税課 電話042-769-8221
個人市・県民税の均等割の税率は、年額4,300円で変更ありませんが、平成23年度課税分から区ごとの課税となります。
例えば、緑区に住んでいる人で、中央区に事務所を持っている人は、均等割の非課税限度額を超える所得がある場合、緑区と中央区で、それぞれ均等割が課税となります。該当する場合には、申告書を提出してください。
法人市民税(均等割)
お問い合わせ
- 市民税課 電話042-769-8297
法人市民税の均等割は、資本金等の額と従業者数に応じて課税され、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分から、区ごとの課税となります。
例えば、中央区と南区に事務所などがある法人の場合は、区ごとの従業者数に応じて、それぞれの区で、法人市民税の均等割が課税となります。なお、申告書を区ごとに作成する必要はなく、1通の申告書に各区の均等割額を記入したものを提出してください。法人税割は変更ありません。
固定資産税・都市計画税
お問い合わせ
- 資産税課
(土地)電話042-769-8298
(家屋)電話042-769-8224
(償却資産)電話042-769-8264
固定資産税・都市計画税は、平成23年度課税分から区ごとの課税となります。
例えば、中央区と緑区に土地や家屋を所有する人は、それぞれの区ごとの税額計算を行い、納税通知書を発送しますので、お手元に納税通知書が2通届くことになります。償却資産は、複数の区に償却資産がある場合、平成23年度申告分から区ごとに申告書を作成し、提出してください。なお、区ごとの課税となることにより、税額が増額となることはありません。
政令指定都市移行に伴う手続きや行政サービスの窓口の変更点などは広報さがみはら(政令指定都市特集・1月23日号)をご覧ください。