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市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・ 卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

たばこには、市たばこ税のほかに、たばこ税(国税)・県たばこ税なども課税されています。

納税義務者

たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者

税額の計算

  • 製造たばこの売渡し本数×税率
    市たばこ税率 千本あたり4,618円
    県たばこ税率 千本あたり1,504円
    たばこ税(国)率 千本あたり5,302円
    合計 千本あたり11,424円
  • 旧3級品:エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)などの税率 
    市たばこ税率 千本あたり2,190円
    県たばこ税率 千本あたり716円
    たばこ税(国)率 千本あたり2,517円
    合計 千本あたり5,423円

申告と納税

毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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