入湯税
入湯税は、鉱泉浴場の入湯客に課税される目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、納付します。
税率
入湯客1人1日150円
申告について
毎月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに、入湯客数、税額等を「納入申告書」に記載し、申告します。
課税免除について
次のいずれかに該当する者は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 入湯料金が1,000円以下の公衆浴場(一般公衆浴場を除く)に入湯する者
(注意)入湯料金とは、入場料、入浴料など名称のいかんにかかわらず、鉱泉浴場施設の利用に関して支払われる料金をいいます。
その他
鉱泉浴場を経営する者は、「鉱泉浴場経営申告書」を経営開始の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、5年間保存する必要があります。
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