ここから本文です

離婚届

協議離婚の場合は、届出の日から効力が発生します。届出は、夫婦が、その本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。

届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、届出後の戸籍の証明の発行は、概ね3日程度の間できなくなりますのでご注意ください。また、届出地と異なる市区町村(市内他区を含む)の戸籍の証明や複数の届けを同時に出される場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。詳細について確認したい場合には、担当課にお問い合わせ下さい。

届出に必要なもの

  • 離婚届の用紙
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)(届出地が本籍地以外の場合)
  • 印鑑(届書に押印したもの)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

下記のうちいずれかが必要となります

  • 協議離婚:成人の証人2人の署名・押印
  • 裁判離婚:調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本又は審判書、審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

本人確認にご協力ください。運転免許証・パスポートなど本人であることが確認できる書面をお持ちください。
裁判離婚の場合は、調停の成立日、又は審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。届出は申立人(場合によっては相手方)が、本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。

土曜日開庁以外の休日に届出をする場合(休日窓口サービス)

時間外に届出をする場合

注意事項

  • 届出人または持参する人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
休日や時間外に届出をする場合
  • 届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
  • 住民異動や国民健康保険等の諸手続きは、後日来庁して手続きをしてください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

緑区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎1階
電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.