死亡届
亡くなったことを知った日を含めて7日以内に原則として親族が届け出てください。届出は、死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の所在地(または一時所在地)のいずれか1か所にしてください。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、届出後の戸籍の証明の発行は、概ね3日程度の間できなくなりますのでご注意ください。また、届出地と異なる市区町村(市内他区を含む)の戸籍の証明や複数の届けを同時に出される場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。詳細について確認したい場合には、担当課にお問い合わせ下さい。
届出に必要なもの
- 死亡診断書(死亡届出の用紙)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ・ご遺族が来庁されるとき)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ・ご遺族が来庁されるとき)
土曜日開庁以外の休日に届出をする場合(休日窓口サービス)
時間外に届出をする場合
注意事項
- 埋火葬許可証の発行ができませんので、後日来庁していただきます(時間外に届出をする場合)。
- 届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください(休日や時間外に届出をする場合)。
- 住民異動や国民健康保険等の諸手続きは、後日来庁して手続きをしてください(休日や時間外に届出をする場合)。
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このページに記載されている情報の担当課
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
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