出生届
生まれた日から14日以内に父または母が届け出てください。届出は、出生地、父母の本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、届出後の戸籍の証明の発行は、概ね3日程度の間できなくなりますのでご注意ください。また、届出地と異なる市区町村(市内他区を含む)の戸籍の証明や複数の届けを同時に出される場合、添付書類が不足している場合は更に日数がかかります。詳細について確認したい場合には、担当課にお問い合わせ下さい。
届出に必要なもの
- 出生証明書(出生届の用紙)
- 印鑑(届出書に押印したもの)
- 母子健康手帳
子ども手当について
住民登録のある人は、子ども手当の申請が必要になります。詳しくは以下を参照してください。
土曜日開庁以外の休日に届出をする場合(休日窓口サービス)
時間外に届出をする場合
注意事項
- 届出人または持参する人の本人確認ができるもの(運転免許証、写真付住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
休日や時間外に届出をする場合
- 届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- 子ども手当、乳幼児医療証、国民健康保険等の諸手続きや母子健康手帳への出生届出済証明は後日来庁し、手続きをしてください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム