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住民基本台帳ネットワークシステムQ&A

このページは、市民の皆さんからの住民基本台帳ネットワークシステムに関しての質問を掲載しています。

住民票コードについて

Q1.住民票コードは、どのように付番したのですか?

A.このコードは、県知事から配布された無作為に抽出された全国でも重複しない11桁の番号で、各市区町村長がコンピュータで自動的に付番しています。そのため、同じ家族でも連番になっているわけではありません。

Q2.住民票コードは、なぜ必要なのですか?

A.本人確認の際、氏名や住所など文字での確認に比べて、情報の検索の検索を正確・迅速に行うためです。

Q3.住民票コードは、どんなときに利用するのですか?

A.他の市区町村へ引越しをする際に番号を引き続き住民票に記載するため、窓口で届出書に記載する必要があります。民間の事業者が利用したり、このコードを聞き出したり、書面に書かせるなどの行為は、住民基本台帳法で禁止されています。

Q4.住民票コードが他人に知られたらどうなりますか?

A.住民票コードが知られると本人に成りすまされることが考えられますので、取扱いは慎重にお願いします。なお、他人に知られたと思われる場合には、住民票コードの変更手続をしてください。また、民間の事業者が利用したり、このコードを聞き出したり、書面に書かせるなどの行為は、住民基本台帳法で禁止されています。

Q5.住民票コードは番号変更できますか?

A.このコードは申請により、変更することができますが、番号を選ぶことはできません。(変更受付の期限はありません。)ご本人が運転免許証やパスポートなど身分を証明できる書類を持って、窓口に直接お越しいただき、申請をしてください。

Q6.海外へ転出する(している)人のコード番号はどうなりますか?

A.海外へ転出し、その後いずれかの市区町村に転入した場合は、海外に転出したときの住民票コードを再度使用します。ただし、平成14年8月5日(法施行日)以前に海外へ転出している方は、住民票コードがありません。転入したときに新規で住民票コードが記載されます。

Q7.外国人には住民票コードがありますか?

A.このコードは、日本国籍があり、住民登録をされた方の住民票に記載をしているものです。外国人の方には、住民票コードがなく、通知もお送りしていません。

住民票コード通知書について

Q1.送られた通知書は保管するのですか?

A.他の市区町村へ引越しする際や将来的に国や都道府県等の公的機関が、住民基本台帳法に定められた各種申請等において、本人確認をする目的のため、必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

Q2.通知書を紛失(しまい込み)してしまったのですが?

A.ご本人の申請により、コード通知を再交付することもできます。ご本人又は世帯の方が運転免許証やパスポートなど身分を証明できる書類を持って、窓口に直接お越しいただき、申請をしてください(手続きの詳細は各区役所区民課へお問い合わせください。)。

住民基本台帳カードについて

Q1.住民基本台帳カードは、いつから交付されますか?

(平成14年8月に送られた通知書の封筒には、同封されていなかったのですが?)

A.住民基本台帳カードは、平成15年8月25日から希望する方の申請により発行しています。申請の受け付けは、各区役所区民課又は各まちづくりセンターで行います。申請に必要なものは、本人であることを確認できる書類、手数料(1件500円)、顔写真付きのものを希望される場合には顔写真1枚です。申請を受け付けた後に、各区役所区民課から交付通知書をお送りしますので、申請をした各区役所区民課。各まちづくりセンターに取りに来ていただくことになります。(出張所では受け取りはできません。)手続きの詳細は各区役所区民課へお問い合わせください。

Q2.住民基本台帳カードは何に利用できるのですか?

A.利用できるのは、次のとおりです。

  1. 住民票の広域交付
    お住まいの市区町村でなければ受けることができなかった住民票の写しが全国どこの市区町村でも交付を受けることができます。ただし、本籍の記載が必要な場合は、従来どおり、お住まいの市区町村のみでの交付となります。ご注意ください。
  2. 転出転入の特例手続き
    他の市区町村に引越しをするときは、今住んでいる市区町村と引越し先の市区町村と2回窓口に行く必要がありますが、住民基本台帳カードの交付を受けた方は、今住んでいる市区町村に郵送で転出届を出せば、引越し先の市区町村窓口で手続きをすることができ、窓口に行くのが1回ですみます。
  3. 顔写真付きのものは、公的な証明書として利用できます。そのほかにも、市町村独自で提供するサービスを検討していきます。

平成21年4月20日から住民基本台帳カードの仕様が新しくなることについて

Q1.住基カードの仕様が新しくなるのは相模原市だけですか?

A.全国の市区町村において、平成21年4月20日から新仕様の住基カードを交付しています。

Q2.QRコードは、個人情報をコード化しているのですか?

A.違います。個人情報はQRコード化していません。QRコードは、写真付住基カードの場合、ICチップ内の生年月日を読み出すための照合番号をコード化しています。

Q3.平成21年4月20日より前に住基カードを取得しました。平成21年4月20日にカードの仕様が新しくなったことに伴い、このカードは無効になってしまったのでしょうか?

A.無効にはなりません。有効期間内は引き続き有効な住基カードとしてご使用いただけます。

Q4.平成21年4月20日以降に写真付き住基カードを取得しました。このカードのICチップには何が書き込まれているのですか?

A.氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真の情報が書き込まれています。

Q5.平成21年4月20日以降に写真なし住基カードを取得しました。このカードのICチップには何が書き込まれているのですか?

A.有効期限及び顔写真なしのカードである旨の情報が書き込まれています。

Q6.平成21年4月20日以降に取得する住基カードには、必ずICチップに券面事項が書き込まれるのですか?

A.必ず書き込まれます。

Q7.平成21年4月20日以降に取得する住基カードには、必ずQRコードが印刷されるのですか?

A.必ず印刷されます。

Q8.ICチップに書き込んだ内容を、どのようにして確認することができるのですか?

A.専用のソフトをインストールしたパソコンで確認することができます。専用のソフトは、平成21年度上期中に、住基カードの券面事項による本人確認を希望する機関(金融機関、携帯電話会社等を想定)へ配付することになっています。

Q9.専用のソフトをインストールしたパソコンでICチップに書き込まれた情報を確認した場合、そのパソコンにデータやログが残ってしまうのではないですか?

A.総務省によると、ログとして「処理結果コード」のみが残るとのことです。また、ソフトウェアの機能として、印刷やファイル保存の機能は実装しないとのことです。

Q10.平成21年4月20日以降に写真付き住基カードを取得しました。市内で引っ越して住民票の住所を変更しましたが、住基カードのICチップに書き込まれている情報も書き換える必要がありますか?

A.書き換える必要があります。

Q11.平成21年4月20日以降に写真付き住基カードを取得しました。市内で引っ越すので、住民票の住所を変更すると同時に、住基カードのICチップの情報も書き換えたいのですが、どこでできますか?

A.住基カードの交付業務を行なっている窓口であればどちらでも大丈夫です。

Q12.照合番号とは何ですか?

A.専用のソフトウェア等において、住基カードのIC チップに書き込まれた券面事項を表示するために使用する番号のことです。

照合番号の構成は次のとおりで、平成21年4月20日以降に交付したカードには、自動的にICチップに設定されています。

  • 写真付き住基カードの場合⇒住基カードの有効期限(西暦8桁)+生年月日(和暦6桁)
  • 写真なし住基カードの場合⇒住基カードの有効期限(西暦8桁)

例)「住基カードの有効期限:2019年3月31日」、「生年月日:平成21年4月12日」の場合、

  • 写真付き住基カード⇒20190331210412
  • 写真なし住基カード⇒20190331

照合番号は、10回連続で間違えるとロックがかかります。ロックがかかった場合は、窓口にその旨を届け出て、ロック解除の手続きが必要になります。(官公署発行の顔写真つき書類で本人確認ができない場合には、その場ではロック解除できません。)

Q13.照合番号と暗証番号は違うのですか?

A.違います。暗証番号は、住基カードを受け取った際にご自身で設定していただいた数字4桁のことです。

Q14.共通ロゴマークとは何ですか?

A.これまでの住基カードは、各市町村が独自にデザインできるようになっており、共通のデザインがない状態でした。民間(金融機関等)で本人確認を実施する際に、共通のデザインがあったほうが住基カードの識別がしやすいという声があり、共通のロゴマークが制定されることになりました。

Q15.平成21年4月20日以降に取得する住基カードには、必ず共通ロゴマークが印刷されているのですか?

A.在庫カードが終了するまでは、共通ロゴマークが印刷されていないカードになります。共通ロゴマークがなくても、有効期間内は引き続き有効な住基カードとしてご使用いただけます。

Q16.平成21年4月20日より前に住基カードを取得しました。このカードにQRコードは印刷できますか?

A.できません。再度住基カードを申請(有料)していただく必要があります。再申請(有料)する際には、必ず今までの住基カードも窓口に持参してください。

Q17.平成21年4月20日より前に住基カードを取得しました。このカードのICチップに券面事項を書き込むことはできますか?

A.できません。再度住基カードを申請(有料)していただく必要があります。再申請(有料)する際には、必ず今までの住基カードも窓口に持参してください。

Q18.平成21年4月20日より前に住基カードを取得しました。このカードに共通ロゴマークをつけることはできますか?

A.できません。

Q19.平成21年4月20日以降に住基カードを取得したのに、共通ロゴマークが印刷されていないのですが。

A.平成21年4月20日から住基カードの仕様は新しくなりましたが、4月20日以前に保管していた在庫カードについては、共通ロゴマークは印刷されていません。在庫カードが終了するまでは、共通ロゴマークが印刷されていないカードになります。
平成21年4月20日以降に交付したカードについては、共通ロゴマークの“シール”を貼ることができます。ただし、シールを貼ってからのカードの状態如何では、カードリーダライタの読み込み時にシールが剥がれ、カードリーダライタの動作に影響してしまう可能性がないとは言い切れません。その点をご承知いただければ、シールを貼る対応をとらせていただきます。
なお、在庫カードが終了した後、共通ロゴマークが印刷されたカードに切り換えたい場合には、再申請(有料)となります。再申請(有料)する際には、必ず今までの住基カードも窓口に持参してください。

Q20.自分が持っている住基カードが新仕様のものなのかどうか(ICチップに券面事項が書き込まれているのかどうか)、簡単にわかる方法はないですか?

A.すぐにわかる方法としては、カードの左下にQRコードが印刷されていれば新仕様のカードです。

Q21.ICチップに券面事項(個人情報)を書き込むということですが、公的個人認証サービス(電子証明書)とは違うのですか?

A.「ICチップへの券面事項書き込み」は、公的個人認証サービス(電子証明書)とは全く別の話です。公的個人認証サービス(電子証明書)が必要な方は、別途申請が必要です。

Q22.平成21年4月20日より前に住基カードを取得しました。このカードで、公的個人認証サービス(電子証明書)も取得し、現在も有効です。ここで新仕様の住基カードに切り替えたい(有料)のですが、電子証明書はどうなるのですか?

A.電子証明書については、今までの住基カードに格納されたままになりますので、新仕様の住基カードをお渡しする際、今までの住基カードについても、ICチップ以外の部分に穴を開けてお返しいたします。窓口に来られた際には、住基カードに電子証明書が入っている旨を職員にお伝えください。なお、新仕様の住基カードに電子証明書を格納したいという場合には、電子証明書の再申請(有料)となります。

平成22年4月1日の政令指定都市移行に伴う住民基本台帳カードの取扱いについて

Q1.平成22年4月1日より前に住基カードを取得しました。政令指定都市移行に伴い、このカードは無効になってしまったのでしょうか?

A.無効にはなりません。有効期間内は引き続き有効な住基カードとしてご使用いただけます。

Q2.平成22年4月1日より前に住基カードを取得しました。政令指定都市移行に伴って何か手続きが必要ですか?

A.写真なし住基カードについては、手続きは必要ありません。写真付住基カードをお持ちの人で、新住所(区名入り)の記載をご希望される場合は、お手数ですが窓口へお越しください。新住所を裏面へ記載させていただくほか、QRコードが印刷されているカードについてはICチップの情報も書き換えいたします。

Q3.裏書での対応ではなく、住基カード自体を作りかえたいのですが。

A.大変申し訳ございませんが、その場合には再申請(有料)の扱いとさせていただきます。

セキュリティについて

Q1.住民基本台帳ネットワークシステム上で市、県の関係職員、または、委託業者等が、業務上知り得た情報を漏洩した場合の罰則規定はあるのですか?

A.住民基本台帳法第30条の31で、職員及び委託業者等に「秘密保持義務」を課しており、これに違反したものは「二年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と同法第42条で定めています。

Q2.住民票コードを民間は使用してはならないとのことですが、なぜですか?

A.住民票コードはあくまで、行政目的で活用することが想定されており、民間が営利目的に個人情報を住民票コードに結び付けて利用することは、プライバシーの点から、非常に問題があるものと考えられます。したがって、民間業者が、住民票コードの記載された住民票を要求してはいけませんし、これをもとにデータを作成するなどの行為も法律で罰則をもって禁じております。

住民基本台帳ネットワークシステム用語辞典

住民基本台帳

住民の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、住所、本籍地、住民となった年月日など、法律で決められた情報が住民基本台帳に記載されています。選挙人名簿を作成したり、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理など、市区町村が行政を行う際の基礎となっています。

住民票コード

無作為に抽出された11桁の数字で、住民基本台帳ネットワークシステムからの情報を正確・迅速に取り出すための番号。住所地の市区町村から住民に通知されており、番号は、住民の申請により理由の如何を問わず変更できます。行政機関が住民票コードを利用することにあたっては、法律により利用できる行政機関や、その利用事務が限定されています。民間部門が住民票コードを利用することは、禁止されており、特に民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを構成したり、契約に際し住民票コードの告知を求めると罰せられます。

住民基本台帳カード

住民票コードをICチップに記録したカードで、平成15年8月以降、住民の方の申請によって交付される予定です。顔写真を貼付すれば身分証明書としても利用できますが、携帯を義務づけられるものではありません。ICチップには高度なセキュリティ対策が施されているのはもちろん、メモリーの空き領域を利用して、市区町村が条例で定めるところにより、独自の行政サービスに利用することもできます。

電子政府・電子自治体

「情報ネットワークを通じた情報共有、活用に向けた業務改革を重点的に推進し、2003年までに、電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現する」という「e-Japan」重点計画に基づき、国の許認可などの行政手続きを家庭のパソコンからインターネット上でできるようにする構想。住民基本台帳ネットワークシステムは本人確認などのシステムの重要な基盤になります。

指定情報処理機関

本人確認情報を都道府県経由で保有する全国センター。財団法人地方自治情報センターが総務大臣の指定を受け、全都道府県の委任を受けています。行政機関(国・地方公共団体など)は法律で決められた事務に限り、全国センターから本人確認情報の提供を受けることができます。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

緑区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8803 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227 ファクス:042-769-7037
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南区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131 ファクス:042-749-2255
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