住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳とは
住民基本台帳は住民の皆さんの、氏名、生年月日、性別、住所、本籍などの法で定められた情報が記載されています。
この台帳は、住民票の写しの交付をはじめ、国民健康保険、介護保険、選挙権、児童手当など、様々な資格や受給などの行政サービスに利用されています。
住民基本台帳ネットワークシステムの概要
住民基本台帳ネットワークシステムは、これまで全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を、専用の通信回線でネットワーク化し、市区町村間の住民基本台帳に関する共通の事務処理を行うものです。
また、このネットワークを通じて、本人確認情報(注1)を指定情報処理機関(注2)(全国センター)が保存し、法律や条例で定められた事務について、国の機関や都道府県などに提供することになります。
利用できる業務は、法律に定められており、提供を受けた国の機関などは、目的外の利用が禁止されています。
なお、住民基本台帳ネットワークシステムについては、総務省のホームページにも詳しく掲載されています。
- 住基ネット(総務省のホームページ)(外部リンク)
平成14年8月から(1次稼働)
これまで国や都道府県の免許や許可を受けるときに添付を義務づけられていた住民票の写しや証明が、一部の事務で省略され、これまでのように住民票の写しをとるために、市区町村の窓口へ足を運ぶ必要がなくなります。
住民票の写しの添付が不要となる手続きについては、それぞれの申請等の機関・窓口にお問い合わせください。
(注)住民票コードの通知は、平成14年8月5日現在、相模原市に住民登録があるすべての方にお送りしてあります。通知を紛失した等の理由で住民票コードが分からなくなった場合には、通知の再交付の申請をすることができます(ただし、申請できるのは、本人及び同じ世帯の方で、運転免許証やパスポート、健康保険証などの本人確認の書類が必要です。)。
(注)住民票コードは申請により変更することができます。申請は、各区役所区民課、各まちづくりセンター及び各出張所へ(串川・鳥屋・青野原・青根の各出張所を除く。)。
平成15年8月から(2次稼働)
住民基本台帳カードの交付
住民基本台帳カードは、高度な安全確保機能をもつICカード(注3)で、市区町村が希望者に交付します。この住民基本台帳カードにより、住民基本台帳法では、次の2つのサービスが受けられるほか、将来的にはICの空領域を利用し、様々な行政サービスの提供が検討されています。
住民票の写しの広域交付
平成15年8月より住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国どこの市区町村(一部を除く)でも住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
ただし、広域交付住民票は、戸籍の表示(本籍・筆頭者)を除いた住民票の写しです。
また、広域交付住民票を請求できる人は、本人又は同一世帯員に限られます。
代理人や第三者が請求することはできません。
請求方法
受付窓口
- 各区役所区民課
- 各まちづくりセンター
受付時間
- 平日の午前9時から午後5時まで
住基ネットの共通サービス時間に限られるためです。 - 12月29日~1月3日を除く
必要なもの
住民基本台帳カードまたは運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
運転免許証など住所の記載がある本人確認書類は、現在の住所が表記されているものに限ります。
転入転出の特例が受けられます
現在、他の市区町村に引っ越しするときは、今住んでいる市区町村で転出届、引っ越し先の市区町村で転入届と2回窓口に行く必要がありますが、住民基本台帳カードの交付を受けた方は、今住んでいる市区町村に郵送で転出届を出せば、転出証明書がなくても引っ越し先の市区町村窓口で転入の手続きをすることができ、窓口に行くのが1回ですみます。
個人情報の保護
このシステムにおけるセキュリティを含む個人情報保護対策については、住民基本台帳法等において、次の通り万全な対策が講じられています。
制度面からの対策
送信情報を6情報(住民基本台帳法で原則公開とされている氏名・住所・生年月日・性別の4情報、及び、住民票コード・これらの変更事由)に限定し、法律により国の機関等への提供範囲を限定します。また、民間の事業者における住民票コードの利用を禁止し、関係職員に対する秘密保持(罰則規定あり)を義務付けています。
技術面からの対策
専用回線の利用、ファイアウォールによる外部ネットワークからの不正侵入防止、データの暗号化を行い、操作者の厳重な確認などをIDカードで行います。
運用面からの対策
指定情報処理機関に「本人確認情報保護委員会」を、都道府県に「本人確認情報に関する審議会」を設置し、システムの適正運営を監視するとともに、提供先の開示請求等ができます。
また、相模原市としても、市民の個人情報保護の安全性を担保するため、独自のセキュリティ要綱を設けるとともに、監視端末上にハッカー等の不正行為の予兆が発見された場合には、安全性が確認できるまでシステムからの切り離しを行う処置を講じてまいります。
(注1)本人確認情報
氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの情報の変更年月日等の付随情報の6情報で、都道府県や指定情報処理機関に記録・保存され、国の行政機関等に提供されます。
(注2)指定情報処理機関
都道府県の本人確認情報の処理事務の一部を行うため、総務大臣により指定された機関。平成11年11月に財団法人地方自治情報センターが指定されました。
(注3)ICカード
集積回路(IC)をプラスチックカードに埋め込んだもので、磁気カードよりも大容量のデータを蓄積できるカード。
皆さんからご質問
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