地区街づくり協定について
地区街づくり協定は、魅力的で住み良い街をつくりたいという地区の皆さんの希望をまとめて「地区街づくり計画」をつくり、地区の皆さんの賛同を得て市と協定を締結し、条例に基づいて街づくりを進めていく制度です。
この制度を運用することにより、地区の特性に応じて、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置(道路境界、敷地境界からの壁面の後退)、高さ、意匠(外壁の色彩など)等の土地利用や建築のルールなどを定め、地区の皆さんが遵守し、街を守り育てていくことができます。
また、地区の実情により美化や駐車対策などの独自のルールを併せて定め、周知を図ることもできます。
地区街づくり協定が締結されると、地区内で協定に定める建築や開発などを行う場合には、事前に標識を設置するとともに、市への届出が必要になります。
特定のテーマの街づくり
市の広域を対象とする環境、景観、交通などの特定のテーマに関する街づくりについて、調査、研究及び実践的な活動を進め、その成果を市へ提案していただく制度があります。
このような市民の皆さんが行う街づくり活動について、相談、支援を行っておりますのでお問合せください
関連情報
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