相模原市 相模原市
トピックス
暮らしの情報
市政へのご意見・ご提案
行政情報
観光・文化
産業・ビジネス

相模原市の個人情報保護

個人情報保護

相模原市では平成5年4月から個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護に努めてきましたが、平成16年12月に条例改正を行い、市が保有する個人情報の取り扱いに関し、罰則を含めた具体的なルールを定めるとともに、市の保有する自分の個人情報の開示、訂正に加えて、利用停止を請求する権利を定めるなど、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益のより一層の保護を図っています。

市が個人情報を取り扱うときのルール

  1. 思想、信条、宗教、その他の社会的差別の原因となる個人情報は取り扱いません。
  2. 個人情報を取り扱う事務は登録し、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。
  3. 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集します。
  4. 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。
  5. オンライン結合による個人情報の提供は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがない場合以外は行いません。
  6. 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。
  7. 個人情報を取り扱う事務を委託するとき等には、 個人情報の適切な取り扱いについて、必要な措置を行います。
  8. 個人情報の取り扱いに関する苦情について、市に申し出ることができます。
  9. 市職員や受託業務に携わるもの等に対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。
  10. この制度を適正・円滑に運営するため、個人情報の取り扱いや情報公開及び個人情報の保護に関する制度の改善について調査・審議する「相模原市情報公開・個人情報保護審議会」を設けています。

市が保有している自分の情報に対して

  1. 市が保有している自分の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報など条例で定める非開示情報に当たる場合は開示できないことがあります。
    電子申請・届出システムにより保有個人情報開示請求をすることができます。(法定代理人の場合にはご利用いただけません)
  2. 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
  3. 個人情報保護条例の規定に自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
  4. 開示決定等に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。(決定があったことを知った日の翌日から60日以内)
  5. 不服申し立てがあると、実施機関は「相模原市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、審査会からの答申を尊重して開示するかどうかを決定します。

Adobe readerをダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない人は、アドビ社から無料で配布されていますので、ダウンロードしてご利用ください。


個人情報保護に対する過剰反応について

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が、平成17年4月1日から全面施行されてから、個人情報保護を理由に必要とされる個人情報の提供が行われなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、いわゆる「過剰反応」と言われる状況が一部に見られます。

この背景としては、(1)個人情報の保護の意識の高まり、(2)個人情報保護法に対する誤解や理解不足などが指摘されています。

個人情報保護法においては、自治会等の名簿などについては、あらかじめ本人から同意を得るか、同意に代わる措置を行うことにより、作成することができますし、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、本人の同意を得なくても個人情報を提供できる場合があります。

個人情報保護法の目的は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」にあるため、個人情報の取り扱いについては、法の趣旨に沿った適切な取り扱いがなされる必要があります。

下記のホームページを、法の正しい理解のために参考にしてください。

関連情報

内閣府の個人情報保護トップページ(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html)

▲このページの先頭へ
お問い合わせ
相模原市 総務課 情報公開室
電話 042-769-8331
Eメール koukai@city.sagamihara.kanagawa.jp