施設職員や里親等による虐待に気づいたら
児童虐待やその他の事情により家庭で生活することができない子どもたちは、児童養護施設等や里親のもとから学校や幼稚園に通うなど、地域で生活していくことになります。
本来、こうした施設や里親家庭は、子どもたちが安心して生活できる場所でなければなりません。しかし、施設職員や里親等が、養育している子どもを虐待するということがおきています。このため、施設職員や里親等による虐待、いわゆる「被措置児童等虐待」を防止するための仕組みが、新たに規定されました。
被措置児童等虐待を受けている子どもに気付いた場合や、子どもが虐待を受けていることを訴えた場合などは、子どもの安全を確保するために、すみやかに施設等を監督する役割を担う、こども青少年課または障害福祉課(障害児施設内での虐待の場合)や児童相談所、こども家庭相談課に通告してください。被措置児童等虐待については、こども青少年課または障害福祉課が中心となって、児童相談所等の関係機関と連携しながら対応します。
被措置児童等虐待 通告(相談)窓口
障害児施設以外での虐待の場合
- こども青少年課 電話042-769-9811
障害児施設内での虐待の場合
- 障害福祉課 電話042-769-8355
- 児童相談所 電話042-730-3500
- 緑こども家庭相談課042-775-8815
- 中央こども家庭相談課042-769-9221
- 南こども家庭相談課042-701-7700
平成22年度の被措置児童等虐待の状況等の公表
児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30に基づき、平成22年度に対応した被措置児童等虐待の状況について公表します。
平成22年度の被措置児童等虐待の状況等
該当事案なし
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このページに記載されている情報の担当課
障害児施設以外での被措置児童等虐待について
障害児施設内での被措置児童等虐待について