相模原市パブリックコメント手続実施要綱
(目的)
第1条
この要綱は、市の政策等の策定に当たって、幅広い市民の意見を反映するため、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、政策等の策定過程における透明性、公正性を確保するとともに、市民への説明責任を果たし、市民の市政への参画を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を実施機関が公表し、広く市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 人事委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
- 市内に住所を有する者
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市政に関し意見等を有するもの
(対象)
第3条
パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
- 市の基本的な制度や方向性を定める条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く)の制定又は改廃
- 総合計画等、市の基本的政策を定める計画及び部門別・分野別の計画の策定又は改定
- 大規模なまちづくりに関する構想等の策定又は改定
- 市が整備する施設の基本計画の策定又は改定
- その他前各号に準ずるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、パブリックコメント手続を行わないことができる。
- 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
- 軽微なもの
- 緊急を要すると認められるもの
3 前2項の規定によるパブリックコメント手続の実施について疑義がある場合には、相模原市庁議規則(平成19年相模原市規則第85号)に規定する庁議で決定する。
(公表)
第4条
実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に、政策等の案及び次に掲げる資料を公表するものとする。
- 政策等の趣旨、目的及び立案の経緯
- 政策等を立案するに当たっての考え方及び論点
- 関連する資料
(公表の方法)
第5条
前条の公表は、次に掲げる方法により行う。
- 市ホームページへの掲載
- 実施機関が指定する場所での閲覧及び概要版がある場合にはその配付
- 広報紙その他市が発行する情報紙(誌)への掲載
2 前条の規定により公表を行う場合は、意見の提出先、提出方法及び提出期間その他意見の提出に必要な事項を提示するものとする。
3 実施機関は、前条の規定により公表を行う前に、第1項各号に掲げる方法により、案件名等及びパブリックコメント手続の実施について事前に予告することができる。
(意見等の提出)
第6条
実施機関は、第4条の規定により公表を開始した日から起算して30日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。
2 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名、連絡先を明らかにしなければならない。
3 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
- 実施機関が指定する場所への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- その他必要と認める方法
(意思決定)
第7条
実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 第5条第1項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月14日から施行し、施行の日以後に公表を開始するパブリックコメント手続きから適用する。