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特定非営利活動法人(NPO法人)の事業報告書等の作成及び提出について

特定非営利活動促進法(NPO法)では、特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らの情報をできる限り公開することによって市民に知ってもらい、市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるという考えがとられています。

これにより、NPO法人は、毎事業年度終了後事業報告書等を作成し、3年間事務所に備え置くことが義務付けられ、事業報告書等、定款、法人の認証又は登記に関する書類及び役員名簿は、その法人の社員や利害関係人(注1)から請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これらの書類を閲覧させなければなりません。

事業報告書等は、毎事業年度終了後3か月以内(注2)に、市へ提出しなければなりません。提出されたこれらの書類は、市において閲覧に供されます。なお、平成24年3月31日以前に開始した事業年度で前事業年度中に定款変更を行った場合は、事業報告書等に加えて、定款変更に係る書類も提出が必要です。

事業報告書等の提出がない場合(内容不備が是正されない場合も含む。)は、20万円以下の過料に処せられる場合があるほか、3年間提出がない場合は、市が設立の認証の取消しをする場合もあります。

作成及び提出が必要な書類

事業報告書等

  1. 事業報告書(2部)
  2. 活動計算書(2部)
  3. 貸借対照表(2部)
  4. 財産目録(2部)
  5. 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(2部)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿(2部)

※上記の書類は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類の作成・提出分からとなります。
平成24年4月1日以前に開始した事業年度に係る書類の作成・提出については、これまでと同じです。
※平成24年4月1日以後最初に事業報告書等を提出する際に、提出時点の役員名簿を提出する必要があります。
なお、事業報告書等を提出する前に役員の変更に関する手続きの際に「変更後の役員名簿」を提出した場合は、提出不要です。

定款変更に係る書類

  1. 変更後の定款(2部)
  2. 定款変更に係る認証書の写し(2部)
  3. 定款変更に係る登記事項証明書の写し(2部)

※この届出は、電子申請・届出システム(外部リンク)を利用しての届出が可能です。

(注1)利害関係人とは

債権者、保証人、法人と取引等の契約関係にある者及び法人に対して損害賠償請求権を有する人などです。

(注2)事業報告書等の提出例
  1. 事業年度が3月31日に終了する法人⇒事業報告書等提出期限 同年6月30日まで
  2. 事業年度が12月31日に終了する法人⇒事業報告書等提出期限 翌年3月31日まで

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

市民協働推進課(地域活動・市民活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-9225 ファクス:042-754-7990
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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