特別徴収税額の納期の特例に関する承諾申請書
納期特例を受ける場合に使います。
事務所または事業所等(特別徴収義務者)で、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には納期の特例を受けることができます。
この特例を受けた場合は、給与の支払の際、徴収した特別徴収税額を次の期限までに納入することになります。
- 6月から11月までに徴収した税額:12月10日までに納入
- 12月から5月までに徴収した税額:6月10日までに納入
この制度を受けるには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承諾申請書」を作成し、受諾申請を行い承認を受けてください。
市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報-税金」を参照ください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。