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特別徴収税額の納期の特例に関する承諾申請書

納期特例を受ける場合に使います。

事務所または事業所等(特別徴収義務者)で、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には納期の特例を受けることができます。
この特例を受けた場合は、給与の支払の際、徴収した特別徴収税額を次の期限までに納入することになります。

  • 6月から11月までに徴収した税額:12月10日までに納入
  • 12月から5月までに徴収した税額:6月10日までに納入

この制度を受けるには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承諾申請書」を作成し、受諾申請を行い承認を受けてください。

市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報-税金」を参照ください。

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このページに記載されている情報の担当課

市民税課(賦課第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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