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法人市民税納付書

法人市民税の納付をするときに使います。

ダウンロードした納付書を使用するにあたってのお願い

窓口等で配布する納付書は3部複写(納税者保管用、金融機関保管用、相模原市保管用)になっていますが、ダウンロード用納付書は3枚分を1ページに印字するため、お手数ですが、3枚とも記入の上、必ず切り取って3枚一緒に金融機関にお持ちください。

記載要領

  1. 所在地・名称は必ず記載してください。
  2. 処理事項欄の整理番号は8ケタの数字です。枠内に一字ずつ記載してください。
  3. 申告区分は該当する箇所を〇で囲んでください。

納付場所

次の各金融機関で納付できます

  • 横浜、みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、静岡、スルガ、住友信託、東日本、神奈川、静岡中央、八千代、山梨中央各銀行の本・支店
  • 平塚、城南、多摩、山梨、西武各信用金庫の本・支店
  • 神奈川県医師信用組合相模原支店、神奈川県歯科医師信用組合本・支店、ハナ信用組合本・支店、中央労働金庫本・支店、相愛信用組合本・支店
  • 相模原市農業協同組合本・支店
  • 津久井郡農業協同組合本・支所(店)
  • 神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の各都県内のゆうちょ銀行・各郵便局

参考事項

  1. 申告納付期限は、中間(予定)申告では事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内、確定申告では事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
  2. 納期限までに税金を納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、地方税法及び相模原市市税条例の規定による割合で計算した額の延滞金が徴収されます。
  3. 納期限までに税金を完納しないため督促を受け、その督促状の発した日から起算して10日を経過した日までに税金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。
  • 市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報-税金」を参照ください。
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このページに記載されている情報の担当課

納税課(収納管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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