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相続人代表者指定届

亡くなられた方が所有する資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税について代表となる方を指定するために使います。
相続人代表者指定届は、原則相続人代表者の署名・押印と法定相続人全員が署名の上、提出していただきます。

なお、この届出は相続する資産の所有権を定めるものではありません。市の税金等に関する詳細は「暮らしの情報-税金」を参照ください。

よくある問い合わせ

Q.印鑑は実印でなければいけませんか?

A. 認印で構いません。

Q.まだ相続分が決まっていないのですが?

A. 相続分が未確定の場合には、相続分の欄は記入する必要はありません。

Q.被相続人の死亡時の住所は、亡くなった病院の住所を書くのですか?

A. 被相続人の死亡時の住民登録地(住民票の住所)を記入してください。

Q.税金を納めなかった場合は、相続人代表者だけが資産を差し押さえられるのですか?

A. 被相続人に課税される税金は、相続人代表者だけではなく、相続人全員が連帯して納税する義務があります。滞納が発生した場合には、相続人全員に改めて納税通知書を発送(納付書は代表者のみに添付)した上で、差し押さえ等の滞納処分をおこなうことになります。

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このページに記載されている情報の担当課

資産税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223 ファクス:042-757-8108
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