現在の位置: トップページ申請書ダウンロード土地 › 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

ここから本文です

国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

次の一定規模以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(買い主)は契約締結後2週間以内に、届出をする必要があります。
届出の受付は、土地利用調整課で行います。

一定規模以上の土地とは

  1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  2. 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域で、5,000平方メートル以上の土地
  3. 都市計画区域以外の区域で、10,000平方メートル以上の土地 
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は、最新バージョンをお試しください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

土地利用調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8209 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.