国土利用計画法に基づく土地売買等届出書
次の一定規模以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(買い主)は契約締結後2週間以内に、届出をする必要があります。
届出の受付は、土地利用調整課で行います。
一定規模以上の土地とは
- 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域で、5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域以外の区域で、10,000平方メートル以上の土地
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