予防規程制定・変更認可申請書
予防規程を定めるとき又は変更するときは、消防法第14条の2の規定により市長の認可を受けなければなりません。
この申請書に予防規程を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は予防課です。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
予防規程を定めるとき又は変更するときは、消防法第14条の2の規定により市長の認可を受けなければなりません。
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