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予防規程制定・変更認可申請書

予防規程を定めるとき又は変更するときは、消防法第14条の2の規定により市長の認可を受けなければなりません。
この申請書に予防規程を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は予防課です。

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このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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