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仮貯蔵(仮取扱)承認申請書

消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所等以外の場所でこれを取扱うことを禁止しています。
ただし、消防法第10条第1項の規程により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができます。
仮貯蔵又は仮取扱の承認申請をする場合は、この申請書に下記必要書類を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は予防課です

必要書類
  • 案内図
  • 仮貯蔵又は仮取扱いの場所の構造図及び敷地の見取図
  • 消火設備の設置場所、標識及び掲示板の設置場所を示した図
  • その他必要な書類(危険物取扱者免状の写し等)
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このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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