仮貯蔵(仮取扱)承認申請書
消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所等以外の場所でこれを取扱うことを禁止しています。
ただし、消防法第10条第1項の規程により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができます。
仮貯蔵又は仮取扱の承認申請をする場合は、この申請書に下記必要書類を添付したものを2部作成し、申請してください。
受付窓口は予防課です
必要書類
- 案内図
- 仮貯蔵又は仮取扱いの場所の構造図及び敷地の見取図
- 消火設備の設置場所、標識及び掲示板の設置場所を示した図
- その他必要な書類(危険物取扱者免状の写し等)
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