完成検査申請書
製造所等の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更し、その工事が全て完了した時点で、消防法第11条第5項の規程により、市長に完成検査の申請をし、完成検査を受けた後でなければ、使用してはなりません。
完成検査を受ける場合は、この申請書を2部作成し申請してください。
受付窓口は予防課です。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
製造所等の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更し、その工事が全て完了した時点で、消防法第11条第5項の規程により、市長に完成検査の申請をし、完成検査を受けた後でなければ、使用してはなりません。
完成検査を受ける場合は、この申請書を2部作成し申請してください。
受付窓口は予防課です。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。