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完成検査申請書

製造所等の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更し、その工事が全て完了した時点で、消防法第11条第5項の規程により、市長に完成検査の申請をし、完成検査を受けた後でなければ、使用してはなりません。
完成検査を受ける場合は、この申請書を2部作成し申請してください。
受付窓口は予防課です。

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このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
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