譲渡引渡届出書
製造所等の譲渡又は引渡しがあった時は、譲渡人又は引渡しを受けた者は許可を受けたものの地位を継承し、消防法第11条第6項の規定により届け出なければなりません。
この届出書に譲渡引渡を証明する書類を添付したものを2部提出してください。
受付窓口は予防課です。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
製造所等の譲渡又は引渡しがあった時は、譲渡人又は引渡しを受けた者は許可を受けたものの地位を継承し、消防法第11条第6項の規定により届け出なければなりません。
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