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譲渡引渡届出書

製造所等の譲渡又は引渡しがあった時は、譲渡人又は引渡しを受けた者は許可を受けたものの地位を継承し、消防法第11条第6項の規定により届け出なければなりません。
この届出書に譲渡引渡を証明する書類を添付したものを2部提出してください。
受付窓口は予防課です。

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このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
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