品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、消防法第11条の4第1項の規定により、変更しようとする日の10日前までに届け出なければなりません。
危険物の品名、数量等の変更を届け出る際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
受付窓口は予防課です。
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