圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
消防法第9条の3に基づき、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、毒物及び劇物を貯蔵し、取扱う場合に、事前に市内の各消防署の本署、分署、消防出張所または査察指導課へ届出する書類です。また、貯蔵又は取扱いを廃止する場合も届出が必要です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
消防法第9条の3に基づき、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、毒物及び劇物を貯蔵し、取扱う場合に、事前に市内の各消防署の本署、分署、消防出張所または査察指導課へ届出する書類です。また、貯蔵又は取扱いを廃止する場合も届出が必要です。
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