消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
消防法第17条の3の2に基づき、一定規模以上の防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置した場合に、設置した日から4日以内にその地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
消防法第17条の3の2に基づき、一定規模以上の防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置した場合に、設置した日から4日以内にその地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
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