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管理権原者変更届出書

消防法第8条の2の3第5項に基づき、防火対象物の点検及び報告の特例を受けた防火対象物において、管理権原者の変更があった場合に、その地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
2部作成し届出してください。

管理権原者変更届出書が提出された場合、特例認定の効力が失われます。

※ご不明な点等ありましたら、下記に掲げる査察指導課までお問い合わせください。

  • 相模原消防署査察指導課 電話042-751-9134
  • 南消防署査察指導課 電話042-744-0119
  • 北消防署査察指導課 電話042-774-9949
  • 津久井消防署査察指導課 電話042-685-2098
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0119 ファクス:042-749-2119
メールでのお問い合わせ専用フォーム
北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
メールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井消防署査察指導課
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐574-2
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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