管理権原者変更届出書
消防法第8条の2の3第5項に基づき、防火対象物の点検及び報告の特例を受けた防火対象物において、管理権原者の変更があった場合に、その地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
2部作成し届出してください。
管理権原者変更届出書が提出された場合、特例認定の効力が失われます。
※ご不明な点等ありましたら、下記に掲げる査察指導課までお問い合わせください。
- 相模原消防署査察指導課 電話042-751-9134
- 南消防署査察指導課 電話042-744-0119
- 北消防署査察指導課 電話042-774-9949
- 津久井消防署査察指導課 電話042-685-2098
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