危険物製造所等廃止届出書
製造所等の所有者等は、消防法第12条の6第1項により製造所等の用途を廃止したときには、届出書と必要な書類を各2部届出る必要があります。
受付窓口は、予防課です。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
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