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危険物製造所等資料提出書

製造所等の所有者等は、製造所等が次にいずれかに該当するときは、相模原市危険物の規制に関する規則第11条第1項の規定により、提出書に図面その他必要な書類を添付し各2部、届出る必要があります。

  1. 製造所等の軽微な変更をするとき
  2. 所有者等に変更があったとき
  3. 製造所等の運営管理を委託したとき
  4. 製造所等の休止や休止期間の延長をするとき
  5. 製造所等を再開するとき
  6. 腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンクの流出防止措置の実施延長をするとき

受付窓口は、予防課です。

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このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
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