危険物製造所等資料提出書
製造所等の所有者等は、製造所等が次にいずれかに該当するときは、相模原市危険物の規制に関する規則第11条第1項の規定により、提出書に図面その他必要な書類を添付し各2部、届出る必要があります。
- 製造所等の軽微な変更をするとき
- 所有者等に変更があったとき
- 製造所等の運営管理を委託したとき
- 製造所等の休止や休止期間の延長をするとき
- 製造所等を再開するとき
- 腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンクの流出防止措置の実施延長をするとき
受付窓口は、予防課です。
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