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少量危険物・指定可燃物(貯蔵取扱)開始(廃止)届出

相模原市火災予防条例第48条の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第3で定める指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物や、火災予防条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類は同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵または取り扱おうとする場合に、事前に市内の各消防署の本署、分署、消防出張所または査察指導課へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
廃止する場合も同様に届出してください。

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このページに記載されている情報の担当課

相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0119 ファクス:042-749-2119
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北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
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津久井消防署査察指導課
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐574-2
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
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