指定洞道等(新規・変更)届出書
相模原市火災予防条例第47条の2第1項及び第2項に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合に、事前に市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
相模原市火災予防条例第47条の2第1項及び第2項に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合に、事前に市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。