水道断・減水届出書
相模原市火災予防条例第47条第4号に基づき、水道の断水または減水を伴う工事を行う場合に、工事を行う3日前までに市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
(注)緊急の場合は、電話または口頭でも受け付けます。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
相模原市火災予防条例第47条第4号に基づき、水道の断水または減水を伴う工事を行う場合に、工事を行う3日前までに市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
(注)緊急の場合は、電話または口頭でも受け付けます。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。