催物開催届出書
相模原市火災予防条例第47条第3号に基づき、劇場等以外の場所で催物の開催を行う場合に、催物を行う3日前までに市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
相模原市火災予防条例第47条第3号に基づき、劇場等以外の場所で催物の開催を行う場合に、催物を行う3日前までに市内の各消防署の本署、分署または消防出張所へ届出する書類です。
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