水素ガス気球設置届出書
相模原市火災予防条例第46条第17号に基づき、水素ガスを充てんする気球を設置する場合に、設備を設ける3日前までに市内の各消防署の本署、分署、消防出張所または査察指導課へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
相模原市火災予防条例第46条第17号に基づき、水素ガスを充てんする気球を設置する場合に、設備を設ける3日前までに市内の各消防署の本署、分署、消防出張所または査察指導課へ届出する書類です。
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