防火対象物使用開始届出書
相模原市火災予防条例第45条に基づき、防火対象物をそれぞれの用途に使用する場合に、使用を開始する日の7日前までにその地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
相模原市火災予防条例第45条に基づき、防火対象物をそれぞれの用途に使用する場合に、使用を開始する日の7日前までにその地域を管轄している消防署の査察指導課へ届出する書類です。
この届出用紙に必要書類を添付し、2部作成し届出してください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。