営業報告書
食品の販売(乳類、食肉、魚介類を除く)のみを行う営業をするときの届出用紙です。
添付書類については「許可までの流れ」の中で確認してください。
(注)食品衛生責任者の資格を証明するもの、許可申請手数料は必要ありません。
許可までの流れ
事前相談
- 営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。施設の工事着工前に、図面を持参の上、相談ください。
- また、既存の施設で営業される方でも、保健所に図面を持参の上、ご相談ください。
申請書類の提出
- 営業許可申請書
- 営業施設の配置図(注1)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
- 会社の登記簿謄本等(添付は不要)
(法人申請の場合のみ提出が必要、個人申請の場合は不要) - 水質検査成績書の写しと本証
井戸水等、水道水以外の水を使用する場合(注2) - 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,000円)
- 製造工程表(製造業の場合)
(注1) 必ず寸法を記入してください。
(注2) 国公立の検査機関、食品衛生法第19条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定した検査機関及び水道法第20条第3項の指定を受けている検査機関の水質検査成績書
1. 施設検査打ち合わせ
工事の進行状況を明確にしておいてください。
2. 施設検査
施設基準に適合しない場合や工事が未完成の場合は許可になりません。
3. 許可
原則として施設検査から数日後になります。
4. 営業開始
営業は許可取得後になります。
5. 許可書交付
営業許可書の交付講習会で許可書が渡されます。
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