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納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

農地の贈与を受けたり、相続した場合に、贈与税又は相続税の一部が一定期間猶予される制度があります。生産緑地又は市街化調整区域内の土地を申請する場合には「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」が必要となり、この証明書を都市計画課で交付しています。
また、証明願の受付は随時行っており、交付までは2週間前後を要します。

なお、納税猶予制度についてのお問い合わせは税務署へお願いいたします。

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このページに記載されている情報の担当課

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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