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開発事業基準条例の申請書等

市街化区域において、面積が500平方メートル以上の土地について宅地の造成計画がある場合や21戸以上の住宅を建築しようとする場合には、事前に開発基準条例の適用に関する照会が必要です。照会申請書を開発調整課に提出し、都市計画法又は相模原市開発事業基準条例の適用の有無について確認してください。なお、計画地が城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の場合にあっては、内容が異なりますので、開発調整課津久井担当にお尋ねください。

参考資料

申請書等

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このページに記載されている情報の担当課

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
メールでのお問い合わせ専用フォーム

城山町区域・津久井町区域・相模湖町区域及び藤野町区域については

開発調整課(津久井開発調整班)
住所:〒252-0157 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1418 ファクス:042-784-7474
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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