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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の見直しに関する取扱いについて

介護保険制度における福祉用具貸与につきましては、平成18年4月から、軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外となりました。

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。

しかし、国が実施した全国調査を分析した結果、こうした判断方法だけでは、福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、例外給付の対象とならないことが判明したため、平成19年4月から従来どおりの認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定する方法に加え、新しい判断基準を設けることになりました。

つきましては、新しい判断基準の運用にあたり、次のとおり取り扱われますようお願いいたします。

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