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地区計画区域内における届出書

  1. この届出書は、地区計画区域内で行われる建築物の建築や開発行為などにあたり必要な届出に使用する書式です。
  2. 記載注意事項を読んでから記入して下さい。

注意事項

地区計画に定められた計画の実現を図るため、地区内で行われる建築物の建築や開発行為などは、地区計画の内容に適合していなければなりません。

地区計画の届出に関するフローチャート

(建築物の建築、工作物の建設の場合)

地区計画の届出に関するフローチャート

  1. この届出書は、当該行為に着手する30日前までに提出してください。
  2. この届出書は、街づくり支援課へ提出してください。
  3. この届出書は、次の図書を添付してください。

(注1) 届出書は、2部(正本・副本)提出してください。
(注2) 代理者による届出の場合は、委任状を添付してください。

  1. 建築物の建築、工作物の建設又は、これらの用途の変更の場合
    • 附近見取図
      明示すべき事項:方位、道路及び目標となる地物等
    • 配置図
      明示すべき事項:縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、敷地面積の求積、壁面の位置の後退距離及び制限距離(壁面の位置の制限がある場合)、垣又はさくの構造(垣又はさくの構造の制限がある場合)、当該敷地と周囲との高低差記入(よう壁等含む)
    • 各階平面図
      明示すべき事項:縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部の位置、面積表等
    • 二面以上の立面図
      明示すべき事項:縮尺、開口部の位置、壁面の位置の後退距離及び制限距離(壁面の位置の制限がある場合)、屋根・外壁の形状・材料・色彩(建築物の形態又は意匠の制限がある場合)
      (注)各階平面図は建築物である場合に限る。
  2. その他、必要に応じて参考となるべき事項を記載した図書
    • 土地区画整理事業施行地区内の場合には、位置図・仮換地指定図等を添付してください。
    • その他、市が必要に応じて求める図書
  3. 土地の区画形質の変更の場合、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更の場合、 木材の伐採の場合については都市計画法施行規則第43条の9による添付図書を参考にしてください。
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このページに記載されている情報の担当課

街づくり支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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