情報公開制度
相模原市では昭和61年7月から公文書公開条例を施行し、市が管理している公文書の公開に努めています。
平成12年12月には、これをより拡充し、行政の透明性を高めるとともに、市政に対する市民の理解を深め、一層開かれた市政を推進するために公文書公開条例の全部を改正し、情報公開条例を制定しました。
この制度により、どなたでも、必要とする公文書を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。
公開請求ができる人
公開請求はどなたでもすることができます。
公開請求ができる情報
公開請求の対象となる情報は、市の職員が職務上作成、取得した文書や図画といった紙媒体のほか、フロッピーディスク、CD-ROMといった電磁的媒体のデータも対象となります。ただし、「新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」「文書または図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録」は除きます。
公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。
公開請求の手続き
請求の相談
行政資料コーナーで、請求の方法や公文書公開請求書の記載内容などについてご相談下さい。
(行政資料コーナーは、市役所本庁舎本館1階、シティ・プラザはしもと内、市南区合同庁舎4階、城山総合事務所1階、津久井総合事務所2階、相模湖総合事務所2階、藤野総合事務所1階の合計7ヵ所に開設しています。)
請求の受付
行政資料コーナーで、公文書公開請求書を提出してください。また、インターネットの「電子申請・届出システム」や、郵送でもご請求いただけます。
- 電子申請・届出システム(公文書公開請求)(外部リンク)
請求に対する検討
実施機関が原則として請求日の翌日から起算して14日以内に公開(一部公開を含む)・非公開を決定します。対象となる公文書が大量である場合などは決定までの期間を延長させていただくことがありますが、その場合もその旨を文書でお知らせします。
公開できない主な情報
- 個人に関する情報であって特定の個人が識別、もしくは識別され得るものまたは特定の個人は識別できないが公にすることにより特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該情報であって公にすることにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなど。
- 公にすることにより、人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護並びに公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報。
- 市の機関ならびに国および他の地方公共団体の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与える情報など。
- 市の機関または国もしくは他の地方公共団体が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより事務・事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報など。
- 法令等の定めにより公開できないとされている情報など。
決定の通知
実施機関より、決定通知書をお送りします。
公開の実施
- 指定する場所で、公開(閲覧、写しの交付)を実施します。
- 写しの交付の場合、写しの交付に要する費用をお支払いただきます。
- 公開決定等に不服があるときは、不服申立てをすることができます。(決定があったことを知った日の翌日から60日以内)
- 不服申立てがあると、実施機関は「相模原市情報公開、個人情報保護審査会」に諮問し、審査会からの答申を尊重して公開するかどうかを決定します。
適正な使用
この制度によって公開された情報が濫用され、市民のみなさんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはなりません。
この制度に基づく公開請求で得た情報は、この制度の目的に沿って適正に使用しなければなりません。
-
情報公開条例(PDF形式 171.3KB)
-
情報公開・個人情報保護審査会委員名簿(PDF形式 42.6KB)
- 情報公開・個人情報保護審査会答申書(情報公開に関するもの)
- 運用状況
- 電子申請・届出システム(公文書公開請求)(外部リンク)
交際費の公開
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8331 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム